特定技能外国人
登録支援機関

specific skills

特定技能とは

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在留資格の一つ。
日本国内において、少子高齢化により深刻化する産業分野の人手不足に対応するために、2019年に新設されました。特定の14業種で外国人の就労が認められたもので、一定の専門性と技能を有する外国人向けの在留資格です。


特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能1号

特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人にに向けた在留資格です。特別な訓練などを受けることなく、即戦力として業務をこなせる必要があります。

■在留期間 : 1年、6ヵ月または4ヵ月ごとの更新、通算で上限5年まで
■技能水準 : 試験などで確認(技能実習2号を終了した外国人は試験免除)
■日本語能力水準 : 生活や業務に必要な日本語能力を試験などで確認(技能実習2号を終了した外国人は試験免除)
■家族の世同 : 基本的に認めない
■受入れ機関または登録支援機関による支援の対象


特定技能2号

特定産業分野において、熟練した技能を持つ外国人に向けた在留資格です。
 ※基本的に、特定技能1号の修了者が望んだ場合、次のステップアップとして用意されている資格です。

■在留期間 : 3年、1年または6ヵ月更新
■技能水準 : 試験などで確認
■日本語能力水準 : 試験などでの確認は不要
■家族の世同 : 要件を満たせば可能(配偶者、子)
■受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外


受入れ分野

〈特定技能1号〉

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    介護
    身体介護などの他、これに付随する 支援業務

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    ビルクリーニング
    建築物内部の清掃

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    素形材産業
    鋳造・工場板金・機械検査など

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    産業機械製造業
    鋳造・金属プレス・塗装など

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    電機・電子情報関連産業
    機械加工・工場板金・電子機器組立 など

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    建設
    とび・建築大工・電気通信など

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    造船・船用工業
    溶接・仕上げ・塗装など

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    自動車整備
    自動車の日常点検整備・定期点検整備・分解整備

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    航空
    空港グランドハンドリング・航空機 整備

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    宿泊
    フロント・企画・広報・接客・レストランサービス等の宿泊サービスの提供

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    農業
    耕種農業全般・畜産農業全般

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    漁業
    漁業・養殖業

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    飲食料品製造業
    飲食料品製造全般
    (製造・加工・安全衛生)

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    外食業
    外食業全般
    (飲食物調理・接客・店舗管理)

〈特定技能2号〉※支援の対象外

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    建設
    とび・建築大工・電気通信など

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    造船・船用工業
    溶接・仕上げ・塗装など


支援内容

■登録支援機関の義務的支援10項目

事前ガイダンス 雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続,保証金徴収の有無などについて、対面やテレビ電話などで説明
入出国する際の送迎 ・入国時に空港などと事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
住居確保・生活に必要な契約支援 ・連帯保証人になる
・社宅を契約する
・銀行口座などの開設
・携帯電話やライフラインの契約などを案内
・各種手続きの補助
生活オリエンテーション 円滑に社会生活を営めるよう、日本のルールやマナー、公共機関の利用の方法や連絡先、災害時の対応などの説明
公的手続などへの動向 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の動向、書類作成の補助
日本語学習の機会の提供 日本語教室などの入学案内、日本語学習教材の情報提供など
相談・苦情への対応 職場や生活上の相談・苦情などについて、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導など
日本人との交流促進 自治会などの地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助など
転職支援(人員整理などの場合) ・受入れ側の都合により、雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝い
・推薦状の作成
・求職活動を行うための有給休暇の付与や、必要な手続の情報の提供 など
定期的な面談・行政機関への通報 支援責任者などが外国人及びその上司などと定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反などがあれば通報

■ビザ申請サポート

企業様が外国人を雇用する際には、上記支援の他にビザの申請も必要となります。ビザの申請は提出書類が多く手続きが煩雑なため、弊社では登録支援機関の義務的10か条のほかに、ビザの申請サポートも行っております。

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